はい、運営可能です。他の場所にて販売していても、
販売される商品のコンテンツの創作者であったり、著作権を保有している方は誰でも販売および運営が可能です。
他人が保有しているコンテンツ、秩序を乱したり不快感が生じる可能性があるコンテンツ、
暴力的な表現、ナショナリズムを助長する内容などが含まれる場合はショップオープンを制限しております。
1. ガイドライン
-犯罪、暴力、児童虐待、性的表現など公序良俗に反するコンテンツ
- 反社会的な内容が含まれたコンテンツ
- 社会的な物議を引き起こす恐れがあるコンテンツ
- 人、物事、動物などを卑下したり、差別する内容が含まれたコンテンツ
- 暴言などが含まれたコンテンツ
- 自殺、自傷、薬物乱用などを助長するコンテンツ
- 差別を助長したり、助長する恐れがある場合
- 特定の国籍や、宗教、文化、集団への攻撃と解釈されたり不快感を誘発する恐れがあるコンテンツ
2.著作権、商標権侵害など盗作行為
(1) 著作権を侵害するコンテンツ
- 他人の著作物(キャラクター、写真、画像、フォント、コピーなど)を著作権者の許諾なしに無断で使用する場合
- 他人の著作物を利用又は、それに準ずるのキャラクター、動作、構図、配列、表現方式などが実質的に類似している場合
* 著作物とは?
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであり、
著作権は著作物が創作された際に権利が発生するため、著作権登録は必須条件ではございません。
ただし著作権登録を希望される場合、著作権法により保護を受けることができます。
(2)商標権を侵害するコンテンツ
- 他人の登録商標と同一或いは、類似の商標を使用する場合
- 他人の登録商標でないが、国内に広く知られている他人名義、相互などを使用している場合(不正競争行為に該当)
加えて、他人の権利を侵害する余地が見受けられたり、MARPPLEが不適切と判断するコンテンツについては、
販売ができず、販売中であっても販売中止となる場合がございます。
*商標とは?
事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
詳細については、「特許庁ホームページ」および「商標検索サイト」を参照してください。
(3) 肖像権やパブリシティ権を侵害するコンテンツ
- 許可なしに他人の肖像を使用する場合
- 特定の人物(公認、芸能人などを含む)が明確に連想される場合
(4)その他:トレーシングとパロディ(模倣)を使用するコンテンツ
- 漫画、映画、ドラマなど、既存に存在するコンテンツ(以下 「原本」)を引用、コンセプトなどが連想される場合
- 原本コンテンツや特定の人物の行動などを引用したり、パロディ(模倣)等のコンテンツや人物が連想される場合
(例:特定の振り付けと歌詞が同時に表示されたり、特定の動作や流行語などが同時に表示されている場合など)
- 原本コンテンツをロトスコープ手法を介して使用した場合
上記のガイドラインに該当しない場合でも、不適切と判断されたり、
申告されたコンテンツが含まれた商品の販売を制限、中断、変更、終了する場合がございます。